2段階で株主総会の開催も 有報等の提出は9月末まで延期

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 決算や監査業務のスケジュールが遅れるなか、金融庁に設置された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」は4月15日、株主総会への対応について取りまとめた。

定時株主総会については、法令上、6月末に開催することが求められているわけではなく、日程を後ろ倒しにすることは可能であるとした上で、当初予定した時期に定時株主総会を開催する場合には継続会という手続をとることも考えられるとしている。有価証券報告書等の提出期限が、企業側が個別の申請を行わなくても一律に令和2年9月末まで延長されることもあり、現実的に採用し得る選択肢の1つといえそうだ。

具体的には、6月中に定時株主総会を開催し、続行(会社法317条)の決議を求める。当初の株主総会では、取締役等の選任等を決議するとともに、計算書類、監査報告等は継続会において提供する旨の説明を行うことになる。企業及び監査法人においては、安全確保に対する十分な配慮を行ったうえで決算業務、監査業務を遂行し、これらの業務が完了した後、直ちに計算書類、監査報告等を株主に提供して、当初の株主総会の後、合理的な期間内に継続会を開催するとしている。

■参考:金融庁|新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について|

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html