被相続人名義の口座入金 贈与財産当たらず―国税不服審

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被相続人の配偶者に対し行われた贈与税の決定処分について、配偶者の子である請求人がその取消しを求めた事案で、審判所は原処分の一部を取り消した。

被相続人Kと配偶者Jはそれぞれ前夫・前妻と死別し平成2年に婚姻。Jには前妻との間に請求人Gが、Kには前夫との間にMがいた。平成26年11月、K名義の口座に現金での入金(X)があり、同日、J名義の口座から現金での出金(Y)があった。翌月、KとJは有料老人ホームに入居。費用はそれぞれの口座からの振替が選択された。翌年10月にKは死亡し、JとMが相続人となるが、Jは後見相当と診断され、Gが成年後見人となった。平成29年7月、JとGは、Xを含むKの遺産の2分の1の支払いを求め、Mに対し不当利得返還請求訴訟を提起。調査職員がMに調査を行ったところ贈与の疑義が生じ、Jに平成26年分の贈与税の決定処分が下された。審判所は、Yの出金直後にXが入金されていること、出金伝票に「老人ホーム費用」と記載があり本人の意思確認が行われたと言えることから、Xは贈与により取得されたとした一方、Xとは別に入金があった750万円については、その原資がJの帰属する財産であるとする証拠がなく、贈与により取得したとは言えないと判断した

■参考:国税不服審判所|被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部は、請求人らの亡父から贈与されたものではなく、贈与により取得した財産には当たらないと判断した事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0402050000.html#a116