新型コロナ下の会計上の見積り ASBJと会計士協会が見解

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企業会計基準委員会(ASBJ)は4月10日、「新型コロナウイルス感染症への対応(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)」を公表した。

会計上の見積りを行うことが極めて困難な状況であることを踏まえたもの。具体的には、(1)新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても一定の仮定を置き最善の見積りを行う必要がある(2)新型コロナウイルス感染症の影響は、今後の広がり方や収束時期等
も含め企業自ら一定の仮定を置く(3)企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積られた金額は、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても「誤謬」にはあたらない(4)どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかは具体的に開示する必要があり、重要性がある場合は追加情報としての開示が求められるとしている。これを受け、日本公認会計士協会も「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」を公表。当該感染症の収束時期等の予測に関して経営者が一定の仮定を置いている場合には、監査人はその仮定が「明らかに不合理である場合」かどうか確認し、該当しなければ監査上も認めるとの見解を示している

■参考:企業会計基準委員会|新型コロナウイルス感染症への対応(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方|

https://www.asb.or.jp/jp/info/84907.html