新型コロナウイルスで監査対応 会計士協会が留意事項を示す

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日本公認会計士協会は3月18日、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)を公表した。会員である公認会計士から当初予定していた監査手続が実施できない状況が生じているとの声を受けてのもの。

現時点で監査人が留意すべき事項として、(1)監査手続に係る留意事項(実地棚卸の立会、残高確認、監査証拠の信頼性、グループ監査)(2)既に決算日を迎えた企業の監査対応(3)内部統制監査(4)監査スケジュールの延長等を挙げている。例えば実地棚卸の立会では、実地棚卸が期末日後に実施される場合も想定されるが、その場合には実地棚卸日と期末日における棚卸資産の増減が適切に記録されているかどうかの監査証拠を入手しなければならないとし、立会が不可能な場合は、代替的な監査手続を実施するとしている。

既に決算日を迎えた企業の監査対応としては、決算日現在において新型コロナウイルス感染症に起因してどのような影響がどの程度生じているかを見積もり、その程度を勘案して、当事業年度の会計処理に反映させるかどうかを検討するとした。また、内部統制監査では、経営者の評価手続が実施できない場合は災害等、やむを得ない事情による評価範囲の制約に該当し、この取扱いに従った対応を行うとした。

■参考:日本公認会計士協会|「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」の公表について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200318fcb.html