今般の新型コロナウイルス感染症によって納税が困難となった納税者に対し、国税庁は各種の猶予制度の活用を促している。
【換価の猶予】次の要件すべてに該当するときは、財産の差押えや換価が原則として1年間猶予され、猶予期間中の延滞税の一部が免除される。1)国税を一時に納付することで事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある 2)納税について誠実な意思を有する 3)猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない 4)原則として、担保の提供がある 申請は、納期限から6か月以内に、猶予申請書と、財産収支状況書及び担保提供書を提出する。
【納税の猶予】以下のケースに該当するときは原則として1年間、納税が猶予される。また、猶予期間中の延滞税の一部又は全部が免除される。1)患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した場合 2)納税者本人又は家族がり患した場合、医療費や治療等に付随する費用 3)納税者が営む事業の休廃業、利益の減少によって生じた損失に相当する額 申請には、猶予申請書に加え、損害の事実を証する書類、財産収支状況書、担保提出書、それから納税が告知されていない源泉徴収等による国税の場合は所得税徴収高計算書が必要となる。
■参考:国税庁|新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm