日本弁護士連合会が、会員登録した司法修習生の修習期間中に給費制に基づく給与または修習給付金制に基づく修習給付金の支給を受けられなかった者に対する給付金について「一時所得に該当すると解してよいか」国税庁に文書で事前照会したのに対し、東京国税局は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得として一時所得に該当する」旨書面回答した。
同連合会には現在、約4万人の会員が在籍しているが、給費制に基づく給与または修習給付金の支給を受けられなかった者(谷間世代)が約9,800人いる。同連合会は谷間世代のうち一定の要件を満たす会員(対象会員)に対し一律20万円を1回のみ給付する制度を平成31年4月1日から実施している。
東京国税局は給付金に係る所得について▽弁護士業務から生ずる、および付随して生ずるものとはいえないため、事業所得には該当しない▽利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得には当然該当せず。法人からの贈与により取得する金品であり、業務に関して受けるものでも、継続的に受けるものでもない―との見解を示した。
■参考:国税庁|司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金の課税関係について|
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/200131/index.htm