感染症に係る中小企業者対策 セーフティネット保証追加指定

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経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号(※)の対象業種の追加指定を行うことを決定した。

この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となる。特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急追加指定となる。(※:売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度)。また、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行う予定。

追加指定業種は旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど。3月6日に官報にて業種の追加指定を告示予定。先行して各信用保証協会において事前相談を開始する。なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となる。

■参考:経済産業省|新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます|

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html