日本弁護士連合会が、会員登録した司法修習生の修習期間中に給費制に基づく給与または修習給付金制に基づく修習給付金の支給を受けられなかった者に対する給付金について「一時所得に該当すると解してよいか」国税庁に文書で事前照会したのに対し、東京国税局は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得として一時所得に該当する」旨書面回答した。 続きを読む
日本弁護士連合会が、会員登録した司法修習生の修習期間中に給費制に基づく給与または修習給付金制に基づく修習給付金の支給を受けられなかった者に対する給付金について「一時所得に該当すると解してよいか」国税庁に文書で事前照会したのに対し、東京国税局は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得として一時所得に該当する」旨書面回答した。 続きを読む