令和2年度税制改正大綱(7) 消費税の仕入税額控除等適正化

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消費税では、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度等が適正化される。

居住用賃貸建物の課税仕入れには、制度の適用を認めない。ただし同建物のうち住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き対象とする。金地金などの売買を繰り返して課税売上を増加させ仕入税額控除の適用を受けることはできなくなる。適用はできないとされた居住用賃貸建物が、一定期間内に住宅以外の貸付けや譲渡をされた場合には、貸付けや譲渡の対価の額を基礎として計算した額を、当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。また、住宅の貸付けに係る契約上で貸付の用途が明らかにされていなくても、その建物の状況等から居住の用に供することが明らかであれば消費税を非課税とする。

一方、法人に係る消費税の申告期限の特例(1か月延長)が創設される。法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人で、消費税の確定申告書の提出期限を延長する届出書を提出することが要件。納付の際は利子税を併せて納付する。消費税と延長された法人税の申告期限が異なり、消費税の申告後に決算額が変動したことで生じていた、修正申告や更正の請求などの事務負担を削減する狙い。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱 |

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/st020131y.pdf