政府は人口減少社会に対応して土地政策の再構築に向け動き出す。報道によると、政府は次期通常国会で、土地基本法に土地の「管理」を入れ所有者の責任を明らかにし、土地管理の基本となる地籍調査を円滑にするため、国土調査法および国土調査促進特別措置法の改正案も提出する予定。
土地の適切な利用・管理、円滑な取引を支える情報基盤整備に向け、登記の促進や地籍調査の円滑な推進のための施策(例えば調査範囲を区画整理済み土地や公園などの公的土地、天然林を排除した20平方㎞に絞る等)を行い進捗を促す。
所有者調査に関しては固定資産税の情報や衛星写真などの最新技術の利用も可能とし、所有者不明や管理不全の土地が周辺に悪影響を及ぼす場合は、公共・公益的な利用もできるようにする方針。
関連して、令和2年度税制改正大綱では、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、市町村長は条例にて当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができ、罰則規定も設けられる。さらに、市町村は一定調査後、所有者が一人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなし固定資産税台帳に登録し固定資産税を科すことができる。