会社法ではKAMの記載求めず 会社計算規則が一部改正

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「会社計算規則の一部を改正する省令」が12月27日に公布された。「監査上の主要な検討事項」(いわゆるKAM)の導入や、監査報告書における意見の根拠の記載等に関する監査基準の改訂を踏まえたもの。会計監査人が除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合においては、その理由を追加するなどの見直しを行っている。

改正後の会社計算規則の規定は、令和2年3月31日以後終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用される。ただし、IFRS任意適用企業等については、令和元年12月31日以後に終了する事業年度に係る連結計算書類の会計監査報告は改正後の会社計算規則の規定を適用することができる。

なお、会社計算規則上は「監査上の主要な検討事項」の記載は求められていない。適用当初は、会計監査人と企業の調整に一定の時間を要すると想定されるからだ。このため、当面は、金融商品取引法上の監査報告書のみ記載が求められる。ただし、法務省は、「監査上の主要な検討事項」は「会計監査人の監査の方法及びその内容」(会社計算規則126条1項1号)に含まれると解しており、会社法上の会計監査報告に任意に記載することは可能としている。