30事務年度の交換事績を発表 租税条約に基づく情報―国税庁

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国税庁が発表した30事務年度の租税条約等に基づく情報交換事績の概要によると、【国際的な脱税や租税回避行為に対処するためのCRS(非居住者金融口座)情報やCbCR(国別報告事項)の自動的情報交換】は

▽国税庁から日本の非居住者に係る金融口座情報約9万件を58カ国・地域に提供。外国税務当局から日本の居住者に係る金融口座情報約74万件を74カ国・地域から受領▽国税庁から831社分のCbCRを51カ国・地域に提供。外国税務当局から2,100社分のCbCRを42カ国・地域から受領▽法定調書により把握した非居住者等への支払いについての情報約85万件を外国税務当局に提供。約16万件を外国税務当局から受領した。

また【要請に基づく情報交換】は▽国税庁から外国税務当局に行ったのは825件で、28年度以降、毎年増加。アジア・大洋州の国・地域向けの要請が645件で、約8割を占めた▽外国税務当局から寄せられたのは191件と、ほぼ例年並み。

【外国税務当局と自発的に情報を交換】は▽国税庁から外国税務当局への提供は126件と、ほぼ例年並み。アジア・大洋州の国・地域への提供が100件と最多▽外国税務当局からの提供は9,666件。特定の国からの大量の情報受領により大幅に増加した。

■参考:国税庁|平成30 事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要情報|

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/joho_kokan/pdf/joho_kokan.pdf