金融庁はこのほど、「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用について、金融機関関係団体等に対し要請した。
当該特則は、ガイドラインを補完するものとして、債務者、保証人および対象債権者に向けて、特に事業承継時の具体的取扱いを定めている。原則として前経営者、後継者双方から二重に保証を求めないこととしているほか、後継者の保証の引継ぎへの十分な配慮と慎重な判断を求めている。
ガイドライン第4項(2)の要件の他に、○事業性評価や債務者の作成する事業計画や成長可能性を考慮○停止条件付保証契約等の代替的融資の活用○改善に取り組む債務者について専門家支援をベースにした実現見通しを考慮○「経営者保証コーディネーター」による“確認”を受けた中小企業については、その確認結果を十分に踏まえる、としている。
「経営者保証コーディネーター」とは、令和2年度より開始される専門家支援スキームの実現に向け、a)中小企業からの相談受付・周知 b)「事業承継時判断材料チェックリスト」に基づく経営状況の確認 c)公的支援制度の活用促進 ⅾ)金融機関との交渉・目線合わせに向けた専門家等派遣、等を担う予定。チェックシートは、保証解除の可否判断に資する情報の整理・見える化を図る内容になる。
■参考:金融庁|事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の公表について|
■参考:金融庁|「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用について|
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20191224-1.html
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20191224-2.html