改正会社法成立、公布 株主総会や取締役職務適正化

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既報の通り、12月4日「会社法の一部を改正する法律」が成立、同月11日公布された。

今回の改正は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図ることを目的としている。概要は以下の通り。○株主総会資料を自社のホームページ等に掲載し株主に対し当該アドレス等を書面で通知する方法により、株主総会資料を提供することができる制度を創設○株主提案権の濫用的な行使を制限するため、提案できる議案の数を制限○上場会社等の取締役会に,取締役の個人別の報酬等に関する決定方針設定を義務付け、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には,金銭の払込み等を要しない規定を設ける

○役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や,役員等のために締結される保険契約に関する規定を設ける○上場会社等に社外取締役を置くことを義務付ける○会社から委託を受けた第三者が,社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設○株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって,自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設、等

■参考:法務省|会社法の一部を改正する法律について|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html