日本に恒久的施設を有しない非居住者である審査請求人が、日本の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引(FX取引)により生じた所得について、J税務署長が国内にある資産の運用により生ずる所得に該当するなどとして所得税等の更正処分等を行った。
請求人が原処分の一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、請求人の契約上の地位は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号の資産に該当、生じた所得は資産の運用、保有による所得として国内源泉所得に該当するとし、請求を棄却した。3月25日付。
審判所は▽非居住者期間中に行った取引における未決済取引に係る契約上の地位について、差金決済を行うことにより利益又は損失を生じさせ得る財産権として資産に該当▽取引に係る差金決済等に係る所得について、契約上の地位に係る権利を行使又は保有することで生じ、他への移転により生じたものではない。所得に該当▽居住者だった期間に決済された取引に関し租税特別措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定の適用について、決済は恒久的施設を有しない非居住者となったあと。規定の要件を満たさない▽原処分庁の理由の差し替えについて、許されないとはいえない―とした。
■参考:国税不服審判所|非居住者期間に国内の金融商品取引業者と行った店頭外国為替証拠金取引は国内源泉所得に該当するとした事例(棄却・平成31年3月25日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1101000000.html#a114