その他の記載内容の手続明確化 監査基準を改訂へ

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企業会計審議会監査部会では、「その他の記載内容」(監査した財務諸表を含む開示書類における財務諸表及び監査報告書以外の記載内容)に関する監査基準の改訂を行う方針だ。2022年3月期から適用する。

対象となる「その他の記載内容」の開示書類は金融商品取引法上の有価証券報告書及び有価証券届出書のほか、会社法の事業報告となる。

また、監査人の手続に関しては、監査人は「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表の表示及び「監査人が監査の過程で得た知識」との間に重要な相違があるか否かについて検討を行う。

監査人が重要な相違や重要な誤りに気付いた場合には、経営者及び監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施する場合があるとされ、手続を実施しても「その他の記載内容」の重要な誤りの修正に経営者が同意しない場合には、監査報告書において、監査意見とは別に独立した区分を設けた上で、(1)対象となる「その他の記載内容」(2)「その他の記載内容」に対する監査人の責任(3)「その他の記載内容」に対する監査人の手続(4)「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容を記載することになる。