審査請求人が、小切手で受領した売上代金を売り上げに計上していなかったとして法人税等の修正申告をしたところ、原処分庁が事実の隠ぺいまたは仮装の行為があったとして重加算税の賦課決定処分を行った。
請求人がそのような行為はないとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、売上金額を脱漏する目的で取引先に依頼し、決済方法を変更したなどの事実があったとは認められないとして処分を取り消した。2月7日付裁決。
原処分庁は▽請求人の代表者は銀行振り込みでなければ売り上げに計上されないことを認識した上で、取引先に決済方法を銀行振り込みから小切手に変更するよう依頼して請求人の売り上げを脱漏した▽その行為は国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺいに該当する―旨を主張。審判所は▽決済方法の変更は、当該取引先の事情によるものであり、代表者が当該取引先に対して決済方法の変更を依頼した事実は確認できない▽その他の証拠においても、代表者が売上代金を銀行振り込みされなければ売り上げに計上されないと認識していたことを裏付ける証拠も認められない―とし、請求人に通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺいがあったとは認められないと裁決した。
■参考:国税不服審判所|売上金額を脱漏する目的で、決済方法を変更したなどの事実は認められないとした事例(全部取消し)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/114.html