売上金脱漏などの事実なし 賦課処分を取り消す―審判所 審査請求人が、小切手で受領した売上代金を売り上げに計上していなかったとして法人税等の修正申告をしたところ、原処分庁が事実の隠ぺいまたは仮装の行為があったとして重加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む →