有給取得促進へ厚労省も後押し 取得率70%達成へ

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働き方改革の一環として、労働基準法が改正されたことは記憶に新しい。これにより4月から法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日以上の取得をさせることが義務づけられた。年休の取得率は2017年に51.1%となり、18年ぶりに5割を超えたが、国が目標とする70%には依然として大きな乖離がある。

厚生労働省は10月を年次有給休暇取得促進期間とし、集中的な広報活動に力を入れる予定だ。特に年休の計画的付与制度の導入は、同省としても労働基準法遵守の観点からも重要と認識している。年休の計画的付与制度とは年休の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について計画的に取得日を割りふれる制度だ。導入にあたっては、労使協定の締結が必要となる。同省では計画的付与について、年休取得にためらいを感じる労働者も計画的に付与されるのであればためらいなく取得ができる、事業の閑散期等に設定できるなどのメリットをあげている。

本来の趣旨からすれば、年休は個人が希望日に取得するのが原則だ。しかし、年休の取得が義務づけられた現状、計画的付与の導入も一考に値するだろう。なお、年休取得義務を果たせない場合は30万円以下の罰金となる。

■参考:厚生労働省|「仕事休やすもっ化計画」年次有給休暇を計画的に活用しよう。|

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/150609-01.html