国税庁はこのほど、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A、及び直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&Aを公表した。
手続きや要件、管理残額の計算方法等について一通り網羅。両制度について、非課税の限度額を使い切る前に追加で贈与された額については、追加教育資金非課税申告書(追加結婚・子育て資金非課税申告書)を提出し、非課税の限度額から最初の贈与の額を差し引いた残額を限度に特例の適用を受けられる。限度額を超えた部分に対しては、贈与税の申告を行う必要がある。最初の贈与の額を使い切って、一旦契約が終了してから追加の贈与が行われた場合も同様であるが、提出するのは教育資金非課税申告書(結婚・子育て資金非課税申告書)。
また、贈与者がその贈与に係る資金管理契約の終了前に死亡したケースで、受贈者が相続・遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった場合は、両制度とも、相続開始3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の相続税の課税価格への加算の規定の適用はない。更に、相続・遺贈により取得したとみなされる管理残額に対応する相続税額には、2割加算の規定の適用がないことも示された。
■参考:国税庁|直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A|直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A|
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/02.pdf