地域団体商標マークを作成 「地域の名物」の証―特許庁

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特許庁は「地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されている」ことを示す証として「地域団体商標マーク」を作成した。

「地域団体商標」は2006年の制度創設以来、「地域の旗印」となるブランドを確立するための第一歩として地域の産業発展に活用されてきた。「商標マーク」を作成したのは、「商標」を取得した人たちのブランド力向上などの取り組みをなお一層後押しするのが目的。「商標マーク」を継続して用いることで、一般消費者や取引先、同業者などの認識が高まり、地域ブランドとしての信用・信頼が蓄積し、地域団体商標自体のブランド力向上にもつながる、と同庁は期待している。全体のデザインは、昇る日の丸、日本地図により日本を感じさせ、「国のお墨付き」であることを想起させるシンプルなもの。「Local Specialty」の文字は「地域の名物」を意味し、北から南まで全国各地の地域団体商標を表す。カラー版と黒版の2種類がある。

「地域団体商標」に係る商標権を有する団体であれば、使用届を提出すればすぐに使える。その場合、当団体の構成員および当団体から地域団体商標の使用許諾を受けた人も使用届なしで使用できる。上記以外の人でも、報道目的など一定の場合には使用可能。

■参考:特許庁|地域団体商標マーク~「地域の名物」の証です~ |

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/mark.html