中小企業の障害者雇用 ハローワーク就職件数10万超

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昨年、「障害者雇用促進法」をめぐり、中央省庁における障害者水増し報告が問題となったことは記憶に新しい。

平成30年4月1日より法定雇用率は、2.0%から2.2%に引き上げられた。従来、従業員数50人に1人障害者の雇用が義務付けられていたが、改正により45.5人に1人の雇用が義務付けられるようになった。雇用労働者が常時100人超の一般企業の場合、規定の障害者数に満たなければ国から障害者雇用納付金が不足人数に対し1か月につき5万円が課され、達成企業には報奨金が1か月につき2万7千円が支給される。

障害者雇用については負担などを考えて慎重な企業は少なくない。平成29年12月時点では法定雇用率を達成している企業は半数にとどまる。しかし、企業としての社会的責任という考え方が浸透してきたこともあり、中小企業を中心にハローワークを通じた障害者就職件数は10年連続で増加している。就職件数は年間10万件を超え、直近では前年度比4.6%の伸びとなった。法律上も障害者雇用促進は必要であり、中小企業でもノーマライゼーションが進みつつある。政府は中小企業に対し、障害者が働けるような職場作りを支援するために各種助成金や税制優遇処置などを行っている。

■参考:厚生労働省|平成30年度 障害者の職業紹介状況等~ハローワークを通じた障害者の就職件数が10年連続で増加

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05159.html