大手企業において男性社員の育休取得をめぐる不利益的取扱いが疑われる事案が世間を騒がせている。育児・介護休業法で企業は育休取得を理由とした解雇や不利益な配置の変更などを禁じているが、パタニティハラスメントが疑われる案件は枚挙に暇がない。
実際、国連児童基金(ユニセフ)が発表した日本など41ヵ国の政府による2016年時点の子育て支援策に関する報告書によると、日本については、男性に対する育児休業給付金など、給付を伴う休暇・休業日数の長さといった制度自体としては1位の評価であったが、一方でその男性の育休取得が進まない問題点が指摘されている。
厚生労働省発表の2018年度における男性の育休取得率は6.16%で、増加傾向ではあるものの伸び悩んでいる。そのような状況を改善すべく、男性育休義務化をめざす議員連盟も設立されたところだ。
育休は育児介護休業法(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)により定められている休業だが、実態としては男性が育休を取得することに抵抗感を示す層が少なくないのも事実だろう。政府は2020年に男性の育休取得率13%を目標とし、男性の育児休業取得の促進を支援していく方針だ。
■参考:読売新聞|男性育休「制度」は日本1位…でも「非常に取得少ない」|
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190614-00050233-yom-int