時価算定会計の適用時期変更 2021年4月1日から適用へ

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企業会計基準委員会は企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準」等の適用時期について、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するよう、公開草案を変更する方針を明らかにした。

今年4月5日まで意見募集を行っていた公開草案では、可能な限り早期に国際的に整合性を図ることが望ましいとの判断から2020年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することを提案。ただし、2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することも容認していた。

しかし、公開草案に対しては、損保協会や生保協会、地銀協などから、社内の態勢整備やシステム対応などの準備期間を確保するため、適用時期を1年後ろ倒しにすべきとの意見や、基準完成から2年以上先にすべきとの反対意見が寄せられていた。このため、企業会計基準委員会ではこれらの意見に配慮し、適用時期を1年後ろ倒しにすることにしたものである。

なお、早期適用に関しては公開草案を変更せず、2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度からの適用を認めるとしている。

■参考:企業会計基準委員会|公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-0118.html