虚偽の確定申告書への押印 共謀なく重加算なし-審判所

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確定申告書に虚偽があったとして下された所得税等の重加算税の賦課決定処分に対し、当該申告書等は第三者が独断で作成したものだとして、処分の取消しを求めた事案。

請求人は平成28年1月に賃貸用のマンションを投資目的で取得したが、購入にあたり、取得が28年であっても27年分の還付が受けられ、還付申告のための書類一式は、分譲販売の代理人となっていたG社が代行するとの説明を受け、一任していた。G社の経理課長Mは、営業担当者Hの指示により、不動産の取得及び賃貸開始の時期を27年12月とする27年分の申告書及び不動産所得に係る収支内訳書を作成。請求人は、それぞれ押印した上で提出した。争点は、請求人が虚偽の申告書に押印、提出したことが通則法第68条第1項の賦課要件を満たすか否か。

審判所の調査及び審理の結果によれば、請求人は、所得税法の取扱いに反する事前の説明に何ら疑問を抱かず、G社の作成した申告書に押印、提出した。Hとの間で不正な申告を共謀した、あるいは虚偽の内容を認識、予想することができたとは認められず、G社による申告書の作成は請求人の行為と同視できない。通則法第68条第1項所定の重加算税の賦課要件を満たさないとして、原処分の一部を取り消した。

■参考:国税不服審判所|第三者作成の内容虚偽の確定申告書の作成行為について、請求人の行為と同視できないとした事例(一部取消し・平成30年9月3日裁決)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a112