共同相続人である審査請求人らが、相続により取得した土地は財産評価基本通達24―4《広大地の評価》に定める広大地に該当するなどとして相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁が土地の一部は該当するとして請求の一部を認める更正処分を行った。
請求人らがこれら処分の一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、請求人らの各審査請求にはいずれも理由があり、相続税の課税価格・納付すべき税額を計算すると、いずれも各更正処分の額を下回るから、各更正処分はいずれもその一部を取り消すべきだと裁決した。30年9月20日付。
請求人らは、集合住宅の敷地の用に供されている土地1および被相続人の居宅の敷地の用に供されていた土地2の所在する周辺地域における標準的使用は戸建て住宅の敷地だから、1も2も広大地に該当する旨主張。
審判所は集合住宅の敷地の用に供されている土地については、入居率や利用可能期間からすれば近い将来、新たな開発行為を行う必要は認められず、すでに有効利用されているから広大地には該当しないとした。一方、被相続人の居宅の敷地の用に供されていた土地については、合理的な開発を行うことを想定した場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるから広大地に該当すると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達24-4《広大地の評価》の広大地判断事例(相続税の各更正処分・一部取消し・平成30年9月20日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702170000.html#a112