非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)が本年1月1日から開始されたことを受け、国税庁はこのほどNISAの手続に関するQ&Aを取りまとめ公表した。
Q&Aでは制度の概要に始まり、「基準日における国内の住所を証する書類」に関する質疑、複数の金融機関へ申込を行った場合の対応に関連した質疑と続く。未使用枠の繰越の可否、金融機関の変更から開設者が死亡した場合の取扱い、非課税期間の終了に至るまで、計30問にわたって解説。
設問の一例を一つ紹介すと、Q「NISAの非課税口座を廃止する場合に必要な手続は」。A「口座を開設する金融機関に「非課税口座廃止届出書」を提出。受け入れていた上場株式等は払い出され、廃止の日の終値に相当する金額で売却したものとみなされて特定口座や一般口座へ移管される(譲渡益には非課税を適用、譲渡損失には適用なし)。なお廃止後に支払いを受ける配当等、廃止後に行った売却による所得には適用されない。26年税制改正により27年以後は同一の勘定設定期間内において再開設ができることとなり、26年中に廃止した場合でも一定の手続により可能となった。一時的な出国に伴う廃止についても、これに準じた取扱いとなる。
■参考:国税庁|NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A|
http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/toshikaqa.pdf