企業会計基準委員会は11月21日、実務対応報告公開草案第43号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」を公表した(1月21日まで意見募集)。
今回の公開草案は、6月30日に公表した同実務対応報告に契約内容が変更された場合のリース取引の再判定の会計処理を追加したものとなっている。
具体的にファイナンス・リース取引かどうかの再判定については、契約変更時に契約変更後の条件に基づいて当初のリース取引開始日に遡って判定を行うことになる。
再判定の結果、オペレーティング・リース取引からファイナンス・リース取引に変更された場合には、契約変更日より通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことになる。リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する場合の価額は、原則として、リース資産及びリース債務との差額は損益として処理するが、リース資産及びリース債務の価額を同額として計上する簡便的な方法も容認している。
なお、適用は公表日以後からとされている。平成27年3月頃までには正式決定される運びだ。