解約拒否は不法行為を構成せず 高圧受電方式への変更で最高裁

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団地マンションの管理組合法人が専有部分の電気料金を削減するため、法人が一括して電力会社と高圧電力の供給契約を締結し、所有者等が法人と専有部分で使用する電力の供給契約を締結し供給を受ける方式への変更を提案、通常総会で決議された。

変更には個別契約を締結している所有者等の全員の解約が必要。臨時総会で電気設備に関する共用部分につき建物の区分所有等に関する法律65条に基づく規約を変更し、細則として「電気供給規則」を設定する旨決議された。細則は個別契約の解約申し入れを義務付ける内容。これに反対する上告人らは解約申し入れをしなかった。

被上告人が、上告人らの行為により高圧受電方式への変更がされず、被上告人の専有部分の電気料金が削減されないという損害を被ったと主張し不法行為に基づく損害賠償を求める事案で、最高裁第三法廷は原判決を破棄し、第1審判決を取り消した。原審は、決議は法66条において準用する法17条1項または18条1項の決議として効力を有し、不法行為を構成するとし、被上告人の請求を認容した。最高裁は、解約申し入れを義務付ける部分は66条において準用する各同項の決議として効力を有するとはいえず、被上告人に対する不法行為を構成するものとはいえないと説示した。

■参考:最高裁判所|損害賠償等請求事件・平成31年3月5日・第三小法廷・破棄自判|

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462