隠蔽又は仮装をしたといえない 重加算税一部取り消し―審判所

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審査請求人がいわゆる兄弟会社の債務を引き受け、発生した債権を放棄し、その金額を貸倒損失勘定に計上、所得金額の計算上損金の額に算入して翌期へ繰り越すべき欠損金がある旨の法人税・復興特別法人税の確定申告をした。

後続事業年度に欠損金の額を所得金額から控除して各税について確定申告。その後、原処分庁の指摘を受け債権放棄の金額について、所得金額の計算上寄附金の額に該当するとして先行年度の各税、後続年度の各税について修正申告。原処分庁が一連の行為について、隠蔽又は仮装に該当するとして後続年度の各税について重加算税の賦課決定処分を行った。請求人が過少申告加算税相当額を超える部分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、事実を隠蔽又は仮装をしたとはいえないとして賦課決定処分の一部を取り消した。30年5月31日付裁決。原処分庁は本件分割法人整理に係る各事実をもって隠蔽又は仮装と主張。

審判所は、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》を引用、請求人が計上した貸倒損失について寄附金の額に該当することを認識していたとは認められず、請求人に認識があったとするに足りる証拠はないから、確定申告は事実を隠蔽又は仮装に基づくものとは認められないとした。

■参考:国税不服審判所|兄弟会社に対する債務引受による債権放棄で、確定申告が事実を隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(一部取消し・平成30年5月31日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a111