隠蔽又は仮装をしたといえない 重加算税一部取り消し―審判所 審査請求人がいわゆる兄弟会社の債務を引き受け、発生した債権を放棄し、その金額を貸倒損失勘定に計上、所得金額の計算上損金の額に算入して翌期へ繰り越すべき欠損金がある旨の法人税・復興特別法人税の確定申告をした。 続きを読む →