昨年の民法改正で決定した2022年からの成年年齢引き下げに伴い、税法上でも相続人や受贈者、居住者等の年齢要件が見直される。相続税の未成年者控除、ジュニアNISAでは18歳未満となる一方、相続時精算課税制度、直系尊属から贈与を植えた場合の贈与税の特例、相続時精算課税適用者の特例(受贈者に孫等を追加)、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度、及びNISAでは18歳以上となる。
また、同じく民法の改正で「配偶者居住権」が設定された。遺産分割協議、遺贈、家庭裁判所の審判、のいずれかにより取得できるもので、建物の相続税評価額、残存耐用年数と配偶者の平均余命等、及び法定利率による複利現価率から算出する。また、その敷地については、土地の相続税評価額及び建物と同じ複利現価率から「敷地利用権」の額を算出する。建物及びその敷地等の評価では通常の評価額から上記2つの額を控除して計算し、相続税が課される。
さらに、被相続人に無償で療養看護等の労務を提供したことにより、財産の維持又は増加に特別の寄与をした親族が相続人に請求できる「特別寄与料」も創設された。その者(特別寄与者)は遺贈により寄与料を取得したとして相続税が課され、相続人は寄与料の額を課税価格から控除する。
■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日・閣議決定|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf