民法(相続法)について昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しを行った法務省は、民事局が民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管等に関する法律について検討経緯、審議経過、改正法の骨子を簡便な一覧表にまとめ公表した。
法案は7月6日、参院本会議で可決・成立、同13日に公布済み。一部を除き2019年7月1日に施行される。改正法の骨子は〈第1〉配偶者の居住権を保護するための方策〈第2〉遺産分割等に関する見直し〈第3〉遺言制度に関する見直し〈第4〉遺留分制度に関する見直し〈第5〉相続の効力等に関する見直し〈第6〉相続人以外の者の貢献を考慮するための方策。
第3では公的機関(法務局)の自筆証書遺言保管制度の創設を規定。第4は、遺留分減殺請求権の行使により当然に物権的効果が生ずるとする現行の規律を見直し、遺留分権の行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じ、受遺者等の請求により金銭債務の全部または一部の支払いにつき裁判所が期限を許与できるようにする。第5は、遺言等による承継財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗できるとした現行法を見直し、法定相続分を超える権利の承継は、対抗要件を備えなければ対抗できないとした。
■参考:法務省|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 法務局における遺言書の保管等に関する法律|
http://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf