仮想通貨関係FAQ 課税取扱い等環境整備―国税庁

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国税庁はこのほど、6回にわたる「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」での議論の結果を踏まえ、「仮想通貨関係FAQ」を公表した。

本年分の確定申告より、どの交換業者からでも記載内容の統一された年間取引報告書が交付されることになった。国税庁がHPで公開しているエクセルの「仮想通貨の計算書」上に、報告書に記載された必要事項を入力すれば所得金額が自動計算される(問9、10)。被相続人等から仮想通貨を相続や贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税される(問15)。その評価は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって行う。ただし、十分な数量と頻度で取引が行われ継続的に価格情報が提供されておらず、客観的な交換価値を示す一定の相場がない仮想通貨の場合には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌するなどして個別に評価する(問16)。

労働協約で定めを設け、給与等の一部が仮想通貨で支払われた場合、支給時の価額で評価された仮想通貨の支給分も合わせて源泉徴収税額を計算する(問17)。国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡に消費税は課されないが、売買に係る仲介料は課税対象となる(問18)。

■参考:国税庁|「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を掲載しました(平成30年11月21日)

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf