算出額は適正時価反映せず 納付告知処分取り消す―審判所

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原処分庁から納税者2名の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分を受けた審査請求人が各処分について、国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》の要件を満たさない違法なものとして処分の全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、告知処分に係る限度額は同族会社である請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出されたものではないとして処分を全部取り消した。29年12月13日付の裁決。

原処分庁は各限度額を、請求人の直前の決算期末の貸借対照表に記載された簿価で算出。徴収法基本通達第35条関係の13《資産及び負債の額の計算》に定める「特に徴収上支障がない」場合に該当、株式の適正な時価を反映させた適法なものである旨主張。

審判所は、当該通達の13および徴収法第35条第2項についての法解釈を示した上で、直前決算期の貸借対照表等の各勘定科目の中に、回収が不可能または著しく困難と見込まれる債権などのように、額面通りの経済的価値ではない資産や、債務の発生が不確実な負債が含まれている場合には、貸借対照表等の金額に一定の修正を加え客観的な時価を算出するのが相当であり、本件各限度額は請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出された適法なものとはいえないとした。

■参考:国税不服審判所|第二次納税義務の告知処分に係る株式の適正な時価を反映されていないとして当該告知処分の全部を取り消した事例(平成29年12月13日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0304000000.html#a109