5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入などが7月9日から施行された。今回の改正で、経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間が設けられ、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認することになった。更新時の主な確認項目は▽専門的知識▽法定業務を含む一定の実務経験▽業務の継続実施に必要な体制―の3点。
また、経営革新等支援機関側から認定に係る廃止を届け出ることが可能となった。さらに、禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や、不正の手段により認定または更新を受けたことが判明した場合には認定の取り消しも可能となる。
併せて経済産業省令も改正され、(1)従たる事務所の所在地の変更届け出は、主たる事務所を管轄する財務局等に、従たる事務所情報が掲載されたH/Pリンク先等を事前に届出で、簡易な方法で代替でき(2)役員構成についても、役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがある場合には、記載を省略することができるようになった。改正に伴い、認定を受けた日から起算して5年を経過するまでに、認定の更新を受ける必要がある。
■参考:中小企業庁|経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します|
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180709koushin.htm