審査請求人の延納に係る国税を担保するために抵当権が設定された後に、請求人が当該担保不動産上に建物を築造。原処分庁が建物の差し押さえ処分をした。請求人が同処分について、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定する、当該担保不動産の処分の代金を請求人の滞納国税と処分費に充てて「なお不足があると認めるとき」にされたものではないとして原処分の全部取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を認め、処分を全部取り消した。29年10月16日付の裁決。
原処分庁は同処分について、「なお不足があると認めるとき」になされたものではないが、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を、抵当地とともに競売できる旨を定めた民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項の規定に照らせば許容される旨主張。審判所は、民法の規定が適用される余地はあるが、その場合でも、抵当権の設定後に抵当地に築造された建物を抵当地とともに公売するための差し押さえは、担保権の実行である以上、通則法に基づく担保物処分のための差し押さえを行うものであり、国税徴収法第47条第1項第1号に基づいてなされた本件差し押さえ処分は「なお不足があると認めるとき」になされたものではないから違法だと裁決した。
■参考:国税不服審判所|国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に築造された建物について原処分庁が行った差押処分は、「なお不足があると認めるとき」ではないとして取消た事例(不動産の差押処分・全部取消し・平成29年10月16日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0501000000.html#a109