審査請求人の延納に係る国税を担保するために抵当権が設定された後に、請求人が当該担保不動産上に建物を築造。原処分庁が建物の差し押さえ処分をした。請求人が同処分について、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定する、当該担保不動産の処分の代金を請求人の滞納国税と処分費に充てて「なお不足があると認めるとき」にされたものではないとして原処分の全部取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を認め、処分を全部取り消した。29年10月16日付の裁決。 続きを読む
審査請求人の延納に係る国税を担保するために抵当権が設定された後に、請求人が当該担保不動産上に建物を築造。原処分庁が建物の差し押さえ処分をした。請求人が同処分について、国税通則法第52条《担保の処分》第4項に規定する、当該担保不動産の処分の代金を請求人の滞納国税と処分費に充てて「なお不足があると認めるとき」にされたものではないとして原処分の全部取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を認め、処分を全部取り消した。29年10月16日付の裁決。 続きを読む