国税庁は先般、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」を公表し、FAQ7問の中で以下の原則や具体例等を示した。
同法に基づく住宅宿泊事業(民泊)で得た所得は、原則「雑所得」に該当する。宿泊者の安全確保や一定の宿泊サービスの提供が義務づけられ、受領する対価には水道光熱費や清掃費、観光案内等の役務提供の対価等が含まれるとして「不動産所得」にはあたらず、宿泊日数の制限があり「事業所得」に該当する可能性も低いとされた。
必要経費に算入できる費用は民泊に関する部分のみで、仲介業者に支払う手数料、水道光熱費、通信費、宿泊者用の日用品等購入費、宿泊用の家屋の減価償却費、等。水道光熱費や減価償却費は、床面積や宿泊日数などに応じて按分して計算するとし、その計算例も例示された。住宅ローンで新築した家屋で民泊を行う場合には、床面積の2分の1以上が生活用部分であること等を要件に住宅ローン控除が適用される。また「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用関係も示された。消費税については、宿泊料は課税対象になること、また民泊物件サイトに掲載料を支払う場合に支払先が国内事業者と国外事業者とでは取扱いが異なる旨の注意喚起も行っている。
■参考:国税庁|住宅宿泊事業法に規定するより生じ所得の課税関係等ついて (情報)|
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf