中小企業庁はこのほど、平成30年度改正の事業承継税制の運用を円滑にするため、認定支援機関における特例承継計画に係る事務ガイドライン(マニュアル)を発表した。
当該ガイドラインは大きく分けて認定支援機関の(1)特例承継計画における指導及び助言(2)雇用減少の際の指導及び助言の事務手続きについて説明している。(1)のチェックポイントとして特例承継計画の中で○なぜその取り組みを行うのか、どのような効果が期待されるかの確認○承継後5年間の各年の取組の具体的な記載の確認が必要。計画内容に変更があったときは変更申請書を提出、その際の指導及び助言について説明。(2)について、贈与認定以降5年間は従業員数確認期間になり、5年平均で雇用が8割を下回った場合は報告書の提出が求められる。
認定支援機関の雇用が減少した理由に対する所見とともに、5つの選択肢から「経営状況の悪化」や「その他」を選択した場合は、経営改善に向けた指導及び助言を行い、その内容について報告書への記載が必要、と説明している。取扱いについては、あくまでガイドラインという位置づけであり、指導及び助言にあたっては関係法令、政省令等の規定の確認と、対象会社等の個別事情の検討を十分踏まえるよう呼び掛けている。
■参考:中小企業庁|特例承継計画・認定支援機関向け記載マニュアル|
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm