平成30年5月から雇用保険関連の手続きにマイナンバーの記載が必須となった。従来、記載がなくても受理された書類が、記載不備の場合には返戻となるため注意が必要だ。
マイナンバーの記載が必要な手続きは、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)、育児休業給付支給申請(初回)、介護休業給付支給申請となる。
煩雑なようだが、たとえば転職者などですでにハローワークにマイナンバーの届出が済んでいる者については、都度記載する必要はない。欄外に「マイナンバー届出済」と記載することで省力化も可能となる。ただし、実際には届け出がされていなかった場合には書類が返戻されるので注意が必要だ。3月から社会保険の資格取得についても基礎年金番号の代わりにマイナンバーでの届け出が可能となった。マイナンバーを記載すれば住所の記入が不要になるなど、届け出する側にとっても省力化のメリットがあるので活用したい。管理部門への人員配置に限界がある中小企業にとっては負担の多いマイナンバーだが、もはや避けて通ることはできない。税理士や社会保険労務士等との連携も含めて、しっかりとした管理体制の確立が求められている。