公正価値測定のガイダンス 金融商品以外は検討せず

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企業会計基準委員会は現在、公正価値測定に関するガイダンス及び開示に関して日本基準を国際的に整合性のあるものとする方向で検討を行っている。

このうち、金融商品以外については、個々の会計基準における時価の定義はIFRS第13号「公正価値測定」と異なるものとなっている。また、金融商品以外で時価を算定する主要なものである不動産に関しては、不動産鑑定評価基準に基づく価格が用いられる場合にはIFRS第13号における公正価値に類似する可能性があると考えられるが、それ以外の時価についてはIFRS第13号の公正価値と異なる可能性がある。しかし、金融商品以外については、IFRSと比べて日本基準において時価の算定が求められる状況は限定されており、国際的な企業間の財務諸表の比較可能性の向上に関する必要性は金融商品に比べると高くはないと判断。コストなども考慮すると、現状よりさらに国際的に整合性を高める必要はないとしている。

ただし、トレーディング目的で保有する棚卸資産については、金融商品会計基準における売買目的有価証券に関する取扱いに準ずるとされているため、今後、時価の定義及びガイダンスに関して国際的に整合性を図るか検討することになりそうだ。