事業承継補助金の支給先を公募 経営者交代タイプ―中小企業庁

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中小企業庁は、事業承継(事業再編、事業統合を除く)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、新たな取り組みに要する経費の一部を補助することになり、公募を開始した。

対象となるのは(1)27年4月1日から補助事業期間完了日(最長で30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったか行う(2)取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業(3)経営革新や事業転換などの新たな取り組みを行う―を満たす者。後継者は、一定の経験や知識などを有していることが条件。経営革新等とは、ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出や新市場開拓等、新規設備導入(製造ラインIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等を意味する。新たな取り組みについて認定支援機関の確認を受け、同機関は事業実施期間中、当該中小企業者の取り組みを支援する。

補助の上限は、経営革新を行う場合、最大で200万円。事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、廃業費用として最大300万円を上乗せする。補助率は3分の2または2分の1。公募期間は6月8日まで。同庁は9日の東京を皮切りに、21日の沖縄まで、5月中に全国11カ所で説明会を開催する。

■参考:中小企業庁|平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の公募を開始します|

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180427shoukei.htm