特許庁は「地域団体商標ガイドブック2018」を作成、ホームページに公開した。「地域団体商標についてこれ1冊でまるわかり」をコンセプトに、同制度の概要、Q&A、取得し活用している事例、特許庁の支援策等についてまとめた。
また、30年1月末時点に登録されている621件の地域団体商標を全件紹介している。地域団体商標制度とは、一定の要件の下で、「地域名」と「商品(サービス)名」のみからなる商標(地域団体商標)が商標登録を受けることを可能とする制度。地域ブランドをより適切に保護することで、産業競争力を強化し、地域経済を活性化するのが目的。18年に創設された。地域団体商標として特許庁に登録されていることを示すものとして「地域団体商標マーク」がある。同庁は、商標の取得を検討中の団体や支援する人、地域ブランドに興味がある人を対象に一読を推奨、商標についてはこれ1冊でまるわかりできるとしている。冊子は無料。取得し活用している事例として紹介されたのは▽十勝若牛(北海道)▽能登丼(石川県)▽豊岡鞄(兵庫県)▽今治タオル(愛媛県)▽桜島小みかん(鹿児島県)▽十勝川西長いも(北海道)―の6件。「特許庁地域団体商標ガイドブック」で検索し、HPからダウンロードもできる。
■参考:特許庁|「地域団体商標ガイドブック2018」について|
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm