無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日まで残り1ヵ月強となり、各企業ではその対応に追われているところだろう。厚生労働省ではそのような状況を踏まえ、これまで行ってきた無期転換ルールに関する取組みを強化する方針だ。
2月13日から無期転換ルールに関する相談に対応する全国統一番号の相談ダイヤルを開設、同ルールに関連した雇い止めや労働条件の引下げなどの相談を受け付けている。また、業界団体等に対し、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図れるように重ねての要請を行っている。
無期転換ルールとは同一の使用者との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことだ。平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されたことに伴って規定されたルールだが、施行から5年となる今年4月1日から本格的に無期転換申込権が発生する。一部の企業等で本格導入の4月を見据えて、無期転換ルールを避けるための雇い止め問題が発生しており、社会問題となっている。厚生労働省の調査でも雇い止めに関する相談が増えていることもあり、同省は適正なルールの導入の支援を行っていく考えだ。