H30年度税制改正大綱(9) 外国子会社合算税制見直し

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国際課税ではもう1つ、外国子会社合算税制の見直しが注目される。海外グループ買収後の資本関係整理に伴って生じる一定の株式譲渡益が、合算対象から除外されることとなった。

日本居住者・内国法人等が計50%超の持分を直接・間接的に保有している特定外国関係会社又は対象外国関係会社(A社)が、特定関係発生日に有する外国関係会社(B社)の株式を譲渡する際に生じた株式譲渡益について、譲渡の日から2年以内にA社の解散が見込まれる等の要件を満たせば対象株式等の譲渡による利益の額が合算対象額から控除される。対象となる譲渡は、B社の統合に関する基本方針及び統合に伴う組織再編についての計画書に基いて、A社に係る内国法人又は他の外国関係会社(C社)に対し、特定関係発生日から2年以内に行うもの。ただし、一定の内国法人がA社の株主である場合は除かれるほか、B社の合併、解散による残余財産の分配等に伴って生じる譲渡利益は対象とならない。適用は、B社の平成30年4月1日以後に始まる事業年度から開始される。

なお、株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち外国金融子会社等に相当する金融持株会社は、経済活動基準の中の事業基準を満たすこととなった。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/st300202y.pdf