経済産業省は、同省所管の事業分野の企業が参入を検討している新規事業について、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を活用し、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否かを照会したのに対し、規制を所管する国土交通省と合同で検討した結果、該当しないと結論し、その旨企業に回答した。
照会の内容は、空き家を所有しその賃貸を希望する者と空き家を賃借したい者からそれぞれ登録を受け、双方の情報を提供する事業。本件では(1)照会者は空き家の調査を行わず、また独自に取得した物件情報を登録するわけではない(2)サービス登録者が相手先を検索する際に、特定の登録情報の提供や助言を行わない(3)空き家のリノベーションをする際にも、その提案は賃借希望者の要望を受けて行うものではない(4)空き家所有者または賃借希望者が選択した宅地建物取引業者に契約の媒介を依頼する(5)照会者は内覧に関与しないとされる―ことから、新規事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地もしくは建物の売買、交換もしくは賃借の媒介をするものではないとした。
経産省は、宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出や拡大につながるとみている。
■参考:経済産業省|空き家の賃貸借情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180207001/20180207001.html