国税庁はホームページに公開している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」について「制度概要編」の一部を改訂するとともに、「個別事例編」に新たに7項目を追加、これらを含む改訂版を新規公開した。
「制度編」で内容の一部を改訂したのは(飲食料品を譲渡する際の包装材料費等の取扱い)問5 通常、食品や飲料を譲渡する場合、容器や包装を使いますが、これら容器等の取扱いはどのようになりますか、と(「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義)問8 「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、どのようなものですか―の2項目。「事例編」で新たに追加した項目は(コーヒーの生豆の販売)、(カタログギフトの販売)、(食品の加工)、(配達先での飲食料品の取り分け)、(一万円以下の判定単位)、(軽減税率の適用対象となる商品がない場合)および(相手方の確認を受けた仕入明細書等)。(相手方の確認を受けた仕入明細書等)では、仕入明細書に軽減税率対象商品であることを明記した上で、相手方の確認を受けたものを保存しておく必要があるなどと解説している。
消費税の軽減税率制度は、31年10月1日の消費税率引き上げと同時に実施される。同庁は、今後、随時、追加や内容の改訂を行っていくとしている。
■参考:国税庁|消費税の軽減税率制度に関するQ&A|
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm