H30年度税制改正大綱(3) 承継後の株式譲渡等にも手当

LINEで送る
[`yahoo` not found]

今回拡充される事業承継税制では、経営環境の変化に対応した減免制度の創設も注目される。一定の要件を満たす場合において、承継期間経過後に当該の会社の非上場株式の譲渡をするとき、会社が合併により消滅するとき、解散するとき等には、納税猶予税額の免除が行われる。

株式の譲渡もしくは合併の対価の額または解散の時における相続税評価額を基に納付金額を再計算し、当該納付金額が当初の納税猶予税額を下回る場合に差額が免除される。一定の要件とは、直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、赤字である場合や売上高が前年比で減少している場合、直前の事業年度終了の日における有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分相当の額以上である場合、会社の事業が属する業種に係る上場会社の株価の年平均が前年より下落している場合、等。これらの措置を講じる際は租税回避が助長されないよう、制度面・運用面で対応する。

また、後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日に20歳以上である者)であり、かつ贈与者が同日に60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとする。一連の特例は、H30年1月1日から39年12月31日までの贈与等が対象となる。

■参考:財務省|平成30 年度税制改正の大綱|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf