企業会計基準委員会が検討している収益認識に関する会計基準(案)では、日本公認会計士協会の不動産流動化実務指針の対象となる不動産の譲渡に係る会計処理は、連結の範囲等の検討と関連するため、同会計基準の適用範囲から除外されている。
この点、公開草案には、不動産販売を主たる事業としている企業が営業目的で不動産を投資信託又は投資法人に売却する場合、適用範囲に含まれるかどうか明確化を求めるコメントが寄せられている。この点、企業会計基準委員会によれば、投資信託又は投資法人は特定目的会社に該当しないため、これらを活用した不動産の流動化については、不動産流動化実務指針は適用されないとした。その上で、当該営業目的の不動産の売却は、収益認識会計基準の適用範囲に含まれるとの見解を明らかにしている。
そのほか、不動産販売を主たる事業としている企業が、不動産賃貸も行っており、当該賃貸不動産を固定資産として保有し売却するケースについて、収益認識会計基準の適用対象になるか明確化を求めるコメントも寄せられている。この点については、企業の通常の営業活動により生じたものではない不動産の売却であり、顧客との契約ではないため、収益認識会計基準の適用範囲外になるとしている。